コースについて
コース | 月額 | 回数 | 契約金額 |
---|---|---|---|
A | ¥5,000 | 90 | ¥450,000 |
B | ¥3,000 | 90 | ¥270,000 |
C | ¥1,000 | 90 | ¥90,000 |
BB | ¥3,000 | 180 | ¥540,000 |
BC | ¥2,000 | 180 | ¥360,000 |
CC | ¥1,000 | 180 | ¥180,000 |
消費税についてのお取り扱い
- 役務をご利用された時(施行時)の消費税は、契約時の消費税率でお預かりします。
- 手数料、早期利用費などが発生した場合は、その発生時の消費税率でお預かりします。
互助会の仕組み
契約の目的について
この契約は、冠婚葬祭に係る役務サービス等の提供を目的としたものであり、銀行など金融機関への預金と異なり、お預かりする月掛金に利息は発生しません。
(約款第1条関連)
加入の申込みについて
ご加入いただける場合は、事前に約款を良くお読みいただき、ご理解の上、一回以上の月掛金に相当する予約金を添えてお申し込みいただきます。ご加入に先立ち、約款を説明してお渡しします。
(約款第3条関係)
住所・連絡先を変更された場合は速やかに当社へお届けください
当社に届出がない場合は、役務サービス等の提供が受けられない場合や契約が失効する場合(105歳以上)があります。
(約款第7条関係)
契約金額、月掛金の額、支払方法、役務サービス等の内容について
コースによって種類及び内容が異なりますので、メモリアルセットの内容、または約款第11条及び第12条をご覧ください。
(約款第9条関係)
約款に契約コースの役務内容の範囲が明示されています。施行時に具体的な内容や数量が決まるものや地域の慣習、場所、内容等に合わせて追加発注されるものは、追加費用が発生します。お布施等は契約の役務内容に含まれません。
<例>
- 火葬・通夜・葬式・法事での飲食料
- 会葬御礼品、香典返等の返礼品
- 会場使用料(グレードアップ・別手配分等)
- 役務内容のグレードアップ分
(約款醍11条関係)
役務の内容が保証されています
互助会は金銭ではなく役務(結婚式や五臓ぎ)内容が保証されているので、物価変動により役務内容の価格が上がってもそれに伴う値上がりや追加金は発生しません。
(約款醍11条関係)
役務サービス等の提供
- 加入者が月掛金を6ヶ月以上払い込んだ以後においては、互助会は加入者から請求があり次第、打ち合わせにより取り決めた日にこの契約に従って、役務サービス等の提供をします。ただし、約款に基づく契約が成立した日から、6ヶ月以内に役務サービス等を提供する場合には、契約金額の10%(消費税別)の早期利用費をお支払いいただきます。
- 契約時からの年数が経過し、契約した役務サービス等の貸与・物品の給付が出来ない場合には、施行時の役務サービスの中から契約時の品目の物品と実質的に同等な物品を代替して提供するものとします。
(約款第12・13条関係)
ご登録されたご家族もご利用できます
加入者本人だけでなく登録されたご家族もご利用いただけます。名義変更により譲渡も可能です。
(約款醍12条関係)
契約以外の役務サービス等
加入者の希望がある場合、加入された役務内容ではないサービス等やグレードの高いサービス等も追加料金を支払うことで提供を受けることが出来ます。
(約款第14条)
権利が保護されています
割賦販売法に基づき、加入者の月掛金残高の1/2に相当する額について保全しています。また、一般社団法人全日本冠婚葬祭互助協会の互助会加入者施行支援機構により、万が一の時にも加入者の権利が保護されています。
(約款第16条関係)
当社の営業地域以外に転居されても移籍することが出来ます
全国に互助会の冠婚施設が約400カ所、葬祭施設が約2,000カ所あります。なお、当社と役務サービス等の内容が異なる場合があります。
(約款第18条関係)
解約される場合は手数料が発生します
解約される場合は手数料が発生します。
(約款第19条関係)
契約の解除について
- 加入者の都合により、月掛金を中断してから5年を経過すると契約が失効する場合があります。
- この契約を解除する場合は、解約手数料を頂きます。なお、解約払戻金は、手続書類の提出があった日から45日以内に返金いたします。
(約款第19条関係)
宣伝印刷物の送付等営業案内の停止に関すること
加入者は、宣伝印刷物の送付等営業案内の停止の申出をすることが出来ます。停止のお申し出は、約款第28条に記載の個人情報に関するお問い合わせ先までご連絡下さい。
(約款醍26条関係)